AGREEMENT

町内会規約

梅光園二丁目 町内会規約

第1章 総則

第1条(名称及び連絡ヶ所)

本会は梅光園二丁目町内会(以下「本会」という)と称し、連絡ヶ所を会長宅とする。

第2条(目的)

本会は、住民相互の親睦および福祉の増進を図り、一致協力して地域課題の解決に取り組むことにより、明るく住みよい町づくりを行うことを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 住民相互の連帯と協調に関すること
  2. 関係機関および各種団体との連携協力に関すること
  3. 清掃など地域美化およびごみ減量、リサイクル等環境保全に関すること
  4. 防災、防犯及び交通安全に関すること
  5. 青少年の健全育成に関すること
  6. 福祉および健康に関すること
  7. 文化、スポーツ及びレクリエーションに関すること
  8. その他本会の目的達成に必要なこと

第2章 会員

第4条(会員)

  1. 本会は、梅光園二丁目に居住する世帯主および事業所をもって会員とする。ただし、事業所は、賛助会員とし、議決権を有しない。
  2. 町内会の区域に入居した世帯または開業した事業所があったときは、本会は、その世帯または、事業所にこの主旨を説明し入会の案内をするものとする。

第3章 役員

第5条(役員の種別)

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1人
  2. 副会長 1人
  3. 会計 1人
  4. 総務 1人
  5. 監査役 2人
  6. 班長 1人(各班)
  7. 相談役 1人

第6条(役員の選出)

  1. 会長、副会長、会計、監査役と総務は、住民の自薦および他薦に基づき、第30条にて規定する役員選考委員会に諮(はか)り、総会において選任する。
  2. 班長は、当該の班内にて選任する。
  3. 相談役は、必要に応じて会長が任命する。
  4. 会長、副会長、会計、監査役は相互に兼ねることはできない。

第7条(役員の職務)

本会の役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長からの特命事項を担当する。会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 会計は、本会の会計を担当するとともに、入出金に伴う業務を行う。
  4. 監査役は本会の監査(会計・業務)を行う。必要と判断された場合は助言または臨時総会の開催を請求することが出来る。
  5. 総務は、本会に関する記録業務を行うとともに、ホームページの運営を中心とした広報活動を行う。尚、総務に「総務付き」を1名配置する。その職務は別途内規に定める。
  6. 班長は、各班の代表者として本会の円滑な運営に協力する。
  7. 相談役は、本会の必要とする相談業務にあたる。

第8条(役員の報酬)

役員が期中退任の場合、年間報酬額を月割りにした額をもって支払う。

第9条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、会長と会計は、原則として3期6年を限度とする。
  2. 班長は1年限りの輪番制とする。
  3. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

第4章 総会

第10条(総会の種別)

本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

第11条(総会の構成)

総会は、役員および準役員(以下「役員等」という)をもって構成する。ただし、準役員については別途内規で定める。
第12条(総会の審議事項)
総会は、次に掲げる事項を審議議決する。

  1. 予算案及び決算に関する事項
  2. 役員の選任に関する事項
  3. 規約に関する事項
  4. その他会務上必要な事項

第13条(総会の開催)

  1. 通常総会は、毎年度初め2か月以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 会長或いは監査役が必要と認めたとき。
    2. 全会員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記した書類をもって請求があったとき。

第14条(総会の議長)

総会の議長は、その総会において、出席した役員等の中から選出する。

第15条(総会の定足数)

総会は、役員等の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、止むを得ない事情で出席できない役員等は、委任状の提出をもって出席したものとみなす。

第16条(総会の議決)

総会の議事は、出席した役員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条(総会の書面表決等)

止むを得ない理由のため総会に出席できない役員等は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の役員等を代理人として表決を委任することができる。

第18条(総会の議事録)

  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所
    2. 役員等の現在数及び出席者数(委任状を提出した役員等の員数を含む)
    3. 開催目的、審議事項及び議決事項
    4. 議事の経過の概要及びその結果
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名しなければならない。

第19条(議事録の公開)

会員が、総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第5章 役員会および班長会

第20条(役員会の構成)

役員会は、監査役を除く役員をもって構成する。

第21条(役員会の審議事項)

役員会は、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第22条(役員会の開催)

役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。

第23条(役員会の議長)

役員会の議長は、会長がこれに当たる。

第24条(役員会の定足数など)

役員会には、第15条、第16条、第17条、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「役員等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第25条(班長会)

班長会は会長が必要に応じて招集する。また班長の3分の1以上の要求がある場合に会長が招集する。

第6章 会計

第26条(経費)

  1. 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
  2. 各種募金、寄付金、および校区自治連合会負担金は本会の会計より負担する。

第27条(会費)

  1. 会費は、原則一年分前払いとして、毎年6月末までに徴収する。
  2. その金額は別途定める本会内規によるものとする。

第28条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 補則

第29条(内規)

この規約を運営、実施して行くために、別途内規を定めることができる。
この場合においての内規は、役員会で議決し決定する。

第30条(役員選考委員会)

本会は、本会の役員(班長は除く)を選任するに当たり、事前に役員選考委員会(以下「委員会」という) を開催する。
(会計年度)

  1. 委員の構成は、現職の会長・副会長・会計・総務及び班長から2名の計6名とする。委員会に参加する班長は毎年輪番とするが、該当の班は本会より都度事前告知する。
  2. 委員会の開催は毎年12月から2月の間に行い、役員候補者を決定するよう努力しなければならない。
  3. 再任の場合においても、委員会にて承認する。
  4. 自薦および他薦の候補者の受付を、毎年11月1日から11月30日の間とする。尚、その広報は10月に回覧板をもって行い、所定の用紙に候補者の名前を記入したものを会長宛てに届けるものとする。但し、立候補者がない場合、他薦については委員会開催前日まで、受け付けるものとする。
  5. 委員会は、候補者の役職等について協議する。
  6. 総務は役員決定までの過程を記録する。

附則

この規約は、2012年(平成24年)4月1日から施行する。